第16号(2009年11月30日号)

目次

永田町に官公庁が設置された理由

<質問>

永田町に官公庁が設置された理由と経緯を知りたい。

 

<回答>

明治維新後、中央官庁は旧江戸城内の本丸に集中する計画だった。しかし、1873年城内の皇居が炎上、諸官庁と皇居を本丸に建設することになったが、城内の地質不良により実現しなかった。第2次中央官庁集中計画は井上馨により進められ、1887年4月閣議で国会議事堂の位置が永田町に決定した。戦後は原則合同庁舎として整備が進められ、2009年現在では7号館まで建設されている。

 

<回答プロセス>

『赤れんが・迎賓館・議事堂小物語』

議事堂などの建設に関する話がわかりやすく書かれている。

 

『明治の東京計画』

明治の官庁集中計画について、巻末には図入りで詳しくある。

 

『霞ケ関歴史散歩』

明治の中央官庁集中計画から戦後の霞ヶ関中央合同庁舎建設の流れについて記述あり。

 

国土交通省のHPの「霞ヶ関の歴史」

(http://www.mlit.go.jp/gobuild/kasumi/history/kasumi_history.htm 最終アクセス:2009/11/12)

明治初期の中央官庁集中計画から、終戦後の中央合同庁舎1号館から7号館までの流れが写真入りで紹介されている。

 

<参考資料>

『赤れんが・迎賓館・議事堂小物語』(アーキ・プラン 1994)

『明治の東京計画』(藤森 照信 岩波書店 1990)

『霞ケ関歴史散歩』 (宮田 章 中央公論新社 2002)

 

<回答日>

2005/2/6

 

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入れ墨をめぐる法律について

<質問>

入れ墨をめぐる法律について知りたい。

 

<回答>

現行刑法では禁止されていないが、自治体によっては本県(宮城県)を含めて条例で満18歳未満への入れ墨を禁止しているところがある。

 

<回答プロセス>

1.『図解人体改造マニュアル』(同文書院 1998年)p.18より一部抜粋

「いれずみ禁止令 いれずみは文化8年(1811)「身体に疵(きず)をつけるという恥ずべきことなのに、若い者はこれを伊達(だて)だと心得違いしている」と江戸幕府から禁止令がだされたが、維新後の明治5年(1872)には首都東京で、今度は文明化に恥ずかしい行為だという理由で、混浴や春画販売などとともに再び禁止令が出された。どちらも軽犯罪法の領域にすぎなかったが、今日でも自治体によっては条例で満18歳未満へのいれずみを禁止しているところがあるから注意だ。(以下省略)」

 

2.宮城県例規集

宮城県青少年保護条例(抄)

 

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者をを除く。)をいう。(以下、省略)

 

第19条 何人も、医療行為その他正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、入れ墨を施し、受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。

 

第20条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。

(一~五、省略)

六 入れ墨を施す行為

 

<参考資料>

『図解人体改造マニュアル』(同文書院 1998)

『宮城県例規集』(宮城県総務部私学文書課 2003)

 

<回答日>

2005/2/16

 

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